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医療費控除額の計算方法と確定申告のポイントまとめ!

医療費控除とは、自分または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族にかかった医療費の総額から一部を税金(所得税)から控除できる制度のことです。

日頃より医療にかかった費用の領収は、確定申告まで保管をし以下の医療費控除額の計算式をもとに、申告対象者は医療費控除の還付をお勧めします。

 

この記事の目次

医療費控除額の計算方法については

医療費控除は、確定申告をすることで還付されます。

それには医療費の領収書と医療費明細書を保管し確定申告する必要があります。

一年間(1月1日から12月31日)までの間に自己負担した家族全員の医療費の総額が、
10万円以上の方は医療費控除で還付を受けられる可能性があります。

税金から還付されるのは医療費控除の金額そのものではなく、所得税の税率をかけて求めた額になります。

その医療費控除額の計算式は以下の通りです。

医療費控除額=1年間に支払った医療費の合計 -(1)の金額 -(2)の金額

(1)保険金などで補てんされる金額
   例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額医療費・家族医療費・出産育児一時金など

(2)10万円または、その年の総所得金額が200万円以下の方は総所得金額の5%

この算出で得られた医療費控除額を申告することで還付を受けることができます。

また、申告する上での注意点として、医療費控除の対象とならないものがあります。

 

医療費控除の対象となるものと対象とならないものについて

医療費控除の対象となるものと医療費控除の対象とならないものは次の通りです。

医療費控除の対象となるものは

・医師や歯科医師などに支払った診療費および治療費
・病院や診療所などに支払った入院費
・治療のため指圧師、はり師、きゅう師、などに支払った費用
・治療や療養に必要な医薬品の購入費
・病院などに通院するために支払った交通費(タクシー、駐車料代は不可)
・助産師による分娩介助料など

 

医療費控除の対象とならないものは

・健康診断、人間ドックなどの治療を目的としない費用
・インフルエンザの予防接種料
・美容目的の整形手術、歯列矯正費用
・健康食品、ドリンク剤
・病院に通院するために支払った自家用車のガソリン代
・診断書の文書料など

以上のように、対象にならない医療費については予め省き算出する注意が必要です。

 

医療費控除で確定申告のポイントのまとめ

医療費控除で確定申告のポイントを以下にまとめてみました。

・医療費控除は5年前まで遡って申告ができます。

・給与所得者でも確定申告ができます。
 (給与所得者でも医療費控除は2月16日~3月15日までに申告します)

・医療費控除は同一生計親族の支払った医療費の総額で申告できます。
 (自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族にかかった医療費も含みます)

・家族の中で一番所得の高い方の申告がおすすめです。
 (医療費控除の確定申告による還付金は所得税率を掛けたもののため)

・確定申告に必要な書類は
 (給与所得の源泉徴収票・領収書など医療費の支出を証明する書類・医療費明細書)

医療費控除は確定申告をしなければ還付を受けることが出来ません。

日々の生活の中で色々な医療費控除の対象となる領収書などを整理しておくことをお勧めします。

 

 

 

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