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公的医療保険制度についての簡単な説明

この記事の目次

公的医療保険制度の種類と加入者について

「国民皆保険」の体制が確立している日本では、原則として乳幼児から高齢者まですべての人が公的医療保険に加入し、給付を受けることができます。
加入する公的医療保険の種類は、主に働き方と年齢により決まっています。

民間企業に勤務する会社員は健康保険、公務員や私立学校の教職員は共済組合、自営業者な ど健康保険等の対象とならない人は国民健康保険に加入します。

健康保険や共済組合では加入者が被保険者と被扶養者に区別されますが、国民健康保険では加入者全員が被保険者になります。

保険料の負担について

健康保険では給与や賞与から保険料が天引きされます。
健康保険には、組合が運営する組合健保と全国健康保険協会が運営する協会けんぽがあります。

組合健保は組合ごとに、協会けんぽは都道府県ごとに保険料率が定められていて、給与・賞与に保険料率を乗じた保険料を原則勤務先と折半して負担します。

国民健康保険は、医師など同種の事業主が組合を作って運営する国民健康保険組合と市区町 村が運営する国民健康保険があります。

市区町村が運営する国民健康保険では、世帯ごとに保険料を計算します。
保険料は、市区町村ごとに異なり、所得に応じた所得割、全世帯が負担する平等割、世帯の人数に応じた均等割、保有する不動産に応じた資産割、からなります。

保険料は世帯主が全額負担します。

後期高齢者医療制度では保険料が都道府県ごとに異なり、年額18万円以上の年金を受給している場合等は、年金から保険料が天引きされます。

保険の給付内容について

病気やけがをして病院で診察を受けた場合は、一部負担金を支払い、診察や治療、薬の支給などを受けることができます。

一部負担金以外の医療費は公的医療保険制度からの給付となります。

自己負担割合は原則3割ですが、未就学児は2割です。
70歳以上では現役並みの所得がある人は3割、それ以外の人は1割負担でしたが、14年4月以降に70歳になる人は75歳まで2割負担になります。

また、やむを得ない事情で医療機関窓口に被保険者証を提示できず、自費で受診したときなどに、後から現金で支給されるしくみもあります。

高額療養費制度について

手術や入院などで1ヶ月の医療費が高額にな った場合に、自己負担分が一定の上限額を超えると、超えた額が払い戻される制度を高額療養費制度といいます。
ただし、保険外診療や入院時の食事代、差額ベッド代などは対象外です。

なお、入院時などあらかじめ医療費が高額になると分かっている場合は、事前に「限度額適用認定証」を申請しておけば、医療機関窓口での精算額が自己負担の上限額までとなります。

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