遺族年金の受給者は誰なのか、受給要件は、・・・簡単にまとめてみました。
遺族年金は国民年金や厚生年金保険の被保険者あるいは被保険者であった人などが死亡したときに、その人によって生計を維持されていた一定の遺族に対して支給されます。
この記事の目次
遺族年金の種類
国民年金からは遺族基礎年金、厚生年金保険からは遺族厚生年金が支給されます。
どの制度から遺族年金が支給されるかは、死亡した人が加入していた年金制度と遺族(配偶者、子、その他)によって決まります。
遺族基礎年金の受給要件
遺族基礎年金を受給するには次の(1)と(2)の要件を満たす必要があります。
(1)加入要件
遺族基礎年金は次の1~4のいずれかに該当する人が死亡し、その人によって生計を維持していた「子のある配偶者」または「子」に対して支給されます。
1.国民年金の被保険者期間中の人
2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で国内に住所のある人
3.老齢基礎年金の受給権者
4.老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人
(2)保険料納付要件
上記1.または2.に該当する人は死亡日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上でなければなりません。
ただし、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければよいことになっています(死亡日が26年4月1日前で、死亡日に65歳未満に限る)。
子のある夫にも遺族基礎年金
遺族基礎年金を受給できる「子のある配偶者」はこれまで「子のある妻」に限られていましたが、法改正により14年4月以降は「子のある夫」も、受給要件を満たしている場合には遺族基礎年金を受給できるようになりました。
支給される遺族年金の額
子のある配偶者への遺族基礎年金の支給額は77万2800円に、子の人数に応じた加算額(第1子・第2子は各22万2400円、第3子以降は各7万4100円)が上乗せされます。
子への遺族基礎年金の支給額は77万2800円と第2子以降の子の加算額です。
一方、遺族厚生年金の年金額は報酬比例の金額の4分の3です。
遺族厚生年金には年齢など一定の要件を満たす妻が受給者の場合には、「中高齢の寡婦加算額(年額57万9700円)」が上乗せされます。
また、遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲は妻、夫、子、父母、孫、祖父母ですが、妻以外の人には受給について年齢の要件があります。
遺族厚生年金と他の年金
65歳以上で自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金を受給できる人は、自分自身の老齢厚生年金を全額受給し、遺族厚生年金の額のほうが高いときにはその差額分が遺族厚生年金として支給されます。
なお、この場合でも自分自身の老齢基礎年金は全額支給されます。