生計を支えていた配偶者、あるいは親が亡くなった場合、遺族の生活は経済的に苦しいものとなってしまいます。
そのような状況を避けるため、死亡した人に生計を維持されていた遺族である妻や夫、子供の生活を保証することを目的に支給されるのが遺族年金です。
この記事の目次
遺族年金の種類と受給資格は
遺族年金には、国民年金から支給される遺族基礎年金と、厚生年金保険から支給される遺族厚生年金があります。
遺族年金ごとの受給資格は
死亡者 | 種 類 | 受給資格者 |
第1号被保険者 | 遺族基礎年金 | 子のある配偶者、子(要件-1:18歳到達年度の年度末を経過していない者、または20歳未満で障害等級1・2級の状態にある者) |
寡婦年金 | 10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻 | |
死亡一時金 | 生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中で優先順位が高い者 | |
第2号被保険者 | 遺族厚生年金 | 配偶者(夫は55歳以上)、子・孫(要件-1)、父母(55歳以上)、祖父母(55歳以上)など |
遺族基礎年金 | 子のある配偶者、子(要件-1) | |
第3号被保険者 | 遺族基礎年金 | 子のある配偶者、子(要件-1) |
遺族基礎年金について
原則、国民年金の被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したときに受け取ることができます。
ただし、死亡した人の保険料納付済み期間が加入期間の3分の2以上あることが条件です。
そのうえで、死亡した人に生計を維持されていた子のある配偶者と子(要件-1)が受給資格者になります。
年金額(2018年度)については
年金額(77万9,300円)+子の加算額
子の加算額は、第1子と第2子は各22万4,300円 第3子以降は各7万4,800円です。
遺族厚生年金について
第2号被保険者が厚生年金保険に加入中に死亡した場合、または加入中に初診日のある病気やケガで5年以内に死亡した場合などに支給されます。
受給要件が細かいため、年金事務所に要確認です。
年金額は死亡した人の報酬額や被保険者期間などから算出されます。
また、遺族厚生年金の受給者が60歳になった場合、特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利があっても併せての受給は原則できません。(65才以降は例外的に可)
第1号被保険者の寡婦年金と死亡一時金について
遺族基礎年金は子のない配偶者や18歳の3月31日を過ぎた子供は受給資格の対象外となります。
この場合、死亡した人が納めていた保険料が掛け捨てになってしまうケースが生じます。
これに対する救済措置として、寡婦年金と死亡一時金のどちらかを受けることができます。
寡婦年金について
国民年金の第1号被保険者として保険料を収めた期間が10年以上ある夫が亡くなった際、生計を維持されていた婚姻期間10年以上の妻が60~65歳になるまでの間に、死亡した夫がもらえるはずだった老齢基礎年金の額の4分の3を受け取ることができます。
死亡一時金について
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36ヶ月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなった際、死亡した人と生計を同じくしていた遺族が一度だけ受け取ることができます。
支給額は、国民年金保険料納付月数で決まります。
下限は12万円(36ヶ月以上180ヶ月未満)から上限は32万円(420ヶ月以上)です。
遺族年金の請求手続きについて
遺族年金は、障害年金と同じく自ら年金請求書に必要書類を添付して、請求しなければならないので注意しましょう。
これは、死亡した人と住民票が同じであることと、死亡した人の収入で生計維持をしていたことを証明するため必要なものです。
請求者の収入によっては、生計維持が認められない場合がありますので、年金事務所で確認するようにしましょう。