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介護保険サービスの種類と受ける為の認定申請

介護保険サービスを利用するための認定申請から、認定結果通知と介護認定の種類について調べてみました。

介護保険のサービスを利用するには、65歳以上の第一号被保険者は介護保険被保険者証と主治医の連絡先(診察券など)が必要です。
40~64歳までの第二号被保険者は、決められた特定疾病に該当する人という条件があります。
また、第二号被保険者は医療保険証が必要です。

 

この記事の目次

申請から認定の通知まで

申請から認定の通知までは原則30日以内です。
介護サービスの利用は、下図のような流れになります。
認定結果に疑問があれば、市区町村の窓口で相談し、その上でさらに不服があれば、都道府県の「介護保険審査会」に不服申し立てを行うことができます。

介護保険では、
・自宅で受けられるサービス
・日帰りで行うサービス
・施設などで生活しながら短期間または長期間受けられるサービス
・訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス
などがあります。

非該当でも今後要介護または要支援になるリスクが見込まれる人は、市区町村で行う介護予防事業などが利用できます。

 

介護サービスの利用の流れ

 

介護サービスの利用は必要に応じて変更

介護サービスの利用は必要に応じて変更できます。
介護サービスに慣れないうちは、様々な事業者が頻繁に出入りすることがストレスになることがあります。

ケアプランは必要に応じて変更できるので、内容や回数などの疑問は、遠慮なく介護支援専門員などに相談することができます。

要介護度ごとに介護保険で支給できる支給限度額が設けられています。
サービスを受ける場合は、原則、費用の一割が自己負担となります。
ただし、一定の所得がある人の自己負担は2割に引き上げられることが、地域医療・介護総合確保推進法で決められています。

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