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通信料やスマホ機器代金の滞納でブラックリストに注意

最近のスマートフォンや携帯電話の契約では、機器代金を月々の分割払いにするケースが増えています。
2年契約にすることで、機器分割代金相当額が通信料から割引される場合が多いので、分割払い契約をしているという認識が少ない消費者もいます。

通信料を期日までに支払わないと、携帯電話会社から督促があり、未払いが続くと通信が止められ、その後、強制解約されてしまいます。

強制解約された場合には、機器の分割代金の残りが一括請求となり、未払いの通信料と解約料も合わせて請求されます。

安易な気持ちで滞納すると、自分自身の信用を落とし「ブラックリストに載る」という不利益が生じることを自覚しておきましょう。

この記事の目次

強制解約による不払い者情報が交換される

未払いによる強制解約の情報はTCA(一般社団法人 電気通信事業者協会)で、契約解除後5年間は不払い者情報として、通信事業者間で情報が交換されます(料金が完済された場合は、対象外)。

これは料金不払いの再発防止と、利用者全体の公平性と利益を守ることを目的としたものです。

通信契約申し込み受付時の加入審査に使われるので、新たな契約を断られることもあり、契約者名が子どもの場合でも、同様に審査対象として取り扱われます。

一方、機器の分割払い契約は割賦販売法が適用されるため、CIC(割賦販売法に基づく指定信用情報機関 (株)シー・アイ・シー)にも事故情報として登録されます。

登録されるということは、「ブラックリストに載る」ということです。

完済しても5年間は情報が残るので、クレジットカードを作ることや自動車ローン、住宅ローンなどの新たな借り入れができなくなることがあります。

「ブラックリストに載る」というのは、こうした信用情報機関に滞納の事故情報が登録されいる状態のことです。

安易な気持ちで滞納すると不利益が大きいことを知っておきましょう。

突然届く弁護士事務所からの請求書

ゲームや動画サイトなど有料デジタルコンテンツの利用料を 携帯電話の通信料金と一緒に支払っていた場合(キャリア決済)、携帯電話が強制解約されると、コンテンツ代金の請求は携帯電話会社からコンテンツ運営会社に戻ります。

コンテンツ運営会社がその請求を弁護士に依頼する場合があり、5年の時効間近になってから突然弁護士事務所から請求書が届くという事例もあります。

通信契約と端末機器のセット販売に注意

家電量販店などで、モバイルWi-Fiルーターの通信契約を同時にすればタブレット端末やパソコンを安く購入できると勧められることがあります。

しかし、実際に使ってみたら電波状況が悪く思うようにつながらない、無料と聞いていWi-Fiルーターの料金が請求されて納得できないなどといったことから解約を申し出たものの、高額な解約料が発生しトラブルになることもあります。

通信契約は身近なものでありながら、サービス内容や料金体系が複雑で分かりづらく、また、実際に利用してみないとサービスや通信品質を確認できないために、トラブルになるケースが多くあります。

現在では、電気通信事業法が改正され、クーリング・オフ制度に準じた「初期契約解除制度」が導入されています。

通信契約と端末機器のセット販売の場合は、契約内容の確認と納得の上で契約をしましょう。

安易な気持ちでの通信料の滞納や契約解除での高額な解約料トラブル等で、自分自身の信用を落とすこととなる不利益が生じることを自覚しておきましょう。

 

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