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公的年金制度の種類と保険料と保険料免除制度について
日本の公的年金制度は原則、20歳以上60歳未満の日本に住んでいる人は、全員国民年金に加入しなければいけません。
国民年金には働き方で種別が設けられています。
・第1号被保険者は、自営業者や学生
・第2号被保険者は、会社員や公務員
・第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養される専業主婦
公的年金制度の種類と保険料と保険料免除制度について少し調べてみたいと思います。
公的年金制度の種類と保険料について
国民年金の第1号被保険者と第3号被保険者は、国民年金のみに加入します。
第2号被保険者は、国民年金と厚生年金または共済年金に加入します。
保険料の納付については、
第1号被保険者は、毎月定額の国民年金保険料を自分で納付しなければなりません。
第2号被保険者は、厚生年金または共済年金の保険料として給与から天引きされます。
保険料は給与と賞与の額に対し料率を乗じた額を 勤務先との折半で支払います。
第3号被保険者は、保険料の個人負担はありません。
国民年金の保険料免除制度について
第1号被保険者は、国民年金の保険料を全額自己負担しなければなりません。
しかし経済的に保険料の納付が困難な場合には、世帯の収入状況に応じて保険料の免除制度を利用することが出来ます。
免除を受けた期間については、受給資格に必要な期間への影響はありません。
免除された保険料は、10年以内であれば後からの追納することができ老齢年金の年金額に全て反映されます。
一方、障害年金と遺族年金の免除はなく保険料を納付した期間として取り扱われます。
学生や若年者の納付猶予制度について
20歳以上であれば、学生でも国民年金に加入しなければなりませんが、学生は保険料の納付猶予制度を利用できます。
猶予期間は老齢年金の年金額には反映されません。
学生以外の30歳未満で収入が一定額以下の場合、若年者納付猶予制度を利用することが出来ます。
国民年金の額を増やすためには
国民年金は、20歳から60歳までの40年間納付しなければ、満額の老齢年金を受給することが出来ません。
40年の納付期間を満たせない場合は、65歳まで国民年金に任意加入することで受給額を増やすことが出来ます。
また、第1号被保険者及び任意加入被保険者には、付加保険料を納付することで老齢基礎年金に付加年金が加算される仕組もあります。
公的年金への加入と保険料の納付は法律によって義務づけられています。
経済的な理由で納付が困難な場合は、未納とはせず免除や猶予の活用を考えられてはいかがでしょうか。