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老齢年金の種類と受給開始年齢はいつから

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老齢年金の種類と受給開始年齢はいつから

老齢年金は、加入する制度によって受給できる年金が異なります。

具体的に、第1号被保険者の自営業者や専業主婦などは、国民年金から老齢基礎年金が支給されます。

第2号被保険者の会社員や公務員は、老齢基礎年金に加え厚生年金や共済年金から報酬に比例した老齢厚生年金が支給されます。

老齢年金の受給要件や受給開始年齢などについて調べてみました。

 

 

老齢年金の受給要件と受給年齢について

 

老齢基礎年金は、65歳から支給されますが、受給資格期間の25年以上の納付期間が必要です。

老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間に加えて、厚生または共済年金の加入期間が1ヶ月以上ある場合に65歳から支給されます。

 

また、昭和36年4月1日以前生まれの男性と昭和41年4月1日以前生まれの女性は、下図のように厚生年金の加入期間が年以上あれば、生年月日に応じて老齢厚生年金が受け取られます。

 

 

老齢年金の繰り上げと繰り下げについて

 

繰り上げについて

まず繰り上げについてですが

老齢基礎年金、老齢厚生年金は、受給要件を満たしていれば、60歳から受給することが出来ます。
これを繰り上げといい、繰り上げを行うと受給開始を1ヶ月早めるごとに年金が0.5%減額されます。

老齢基礎年金を60歳から受給すると5年の60ヶ月が繰り上げとなり年金額は30%減額となります。
年金の減額は生涯続くので、長期間年金を受給した場合には、原則どおりに受給したほうが受給総額は多くなります。

 

繰り下げについて

老齢年金は、受給開始を遅らせることも出来ます。これを繰り下げといいます。
繰り下げは、66才以降からでき、1ヶ月ごとに年金額が0.7%増額されます。
最長で5年間の繰り下げができ最大で42%の増額ができます。

 

働きながら年金を受け取るには

 

厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受給する場合は、収入に応じて年金が調整されます。
この年金額の調整は、厚生年金の加入対象とならない短時間勤務や自営業者として働く場合は、調整の対象外となります。

また、年収の12分の1と老齢厚生年金の月額の合計金額が、28万円以下であれば年金額は調整されません。

 

 

 

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