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マイナンバー制度とは | マイナンバー制度のメリットとまたどうすればいいの

この記事の目次

マイナンバー制度とは

日本に住む全員に、マイナンバー制度が実施されるに当たりマイナンバーの通知が10月から始まっています。そこで内閣官房のホームページより、よくある質問(FAQ)を少し簡単に抜粋してみました。

 

 

マイナンバー(個人番号)はいつどのように通知され使うのはいつから

 

マイナンバーは平成27年10月5日の時点で住民票のある住所に、簡易書留で順次郵送されるそうです。

マイナンバーの利用は、平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になるそうです。

 

 

マイナンバー(個人番号)カードの交付申請はどのように行えばよいのか

 

住民票の住所に通知カードと個人番号カード交付申請書が簡易書留で届くので、郵送による申請またはスマートフォンやパソコンによるWEB申請が出来るそうです。

 

 

マイナンバー(個人番号)カード交付申請時に顔写真の添付が必要

 

個人番号カードの申請時には顔写真の添付が必要だそうです。

使用する顔写真は直近6カ月以内に撮影した、正面、無帽、無背景で縦45mm横35mmのサイズで適切な写真の規格がなされているようです。

申請時には確認して提出した方がよいようです。それには、顔認証のセキュリティー対策を取っているためだそうです。

顔認証はその人の印象が変わっても識別が可能だそうです。

 

 

マイナンバー(個人番号)カードに有効期限は

個人番号カードには、有効期限があり20歳以上の方は10年で、20歳未満の方は容姿の変化を考慮し5年だそうです。

 

 

マイナンバーのメリットはどんなこと

社会保障や税に関する行政手続きにおける添付書類の削減やマイナポータルのお知らせサービスなどによる国民の利便性の向上に加え、行政を効率化して国民サービスに振り向けられること、所得のより正確な捕捉によりきめ細やかな新しい社会保障制度が設計できるなどの利点があるそうです。

 

 

マイナンバー(個人番号)カードのICチップから医療(病歴、投薬など)情報まで筒抜けになってしまわないか

 

個人カードのICチップには、病歴や税・年金の情報などプライバシー性の高い情報は記録されないのでカードからは判明しないそうです。

 

 

マイナンバーが始まると、預貯金や財産まで把握されてしまうのでは

 

平成27年9月3日に、番号法の改正法が成立し、預貯金口座へのマイナンバー付番についても利用範囲が拡大されたところです。が、その内容については、口座保有者に義務を課するものではないそうです。

金融機関の破綻などの際に、自己資産の保全のため、預貯金の合算などに利用できるようにしたり、税務調査や生活保護の資産調査などで利用できるようにしたりするものだそうです。

 

以上簡単に気になるマイナンバー制度について、内閣官房HPより抜粋してみました。

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