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マイナンバー制度の「通知カード」と「個人番号カード」について
マイナンバー制度が間もなくスタートいたしますが、マイナンバー制度に於いて「通知カード」と「個人番号カード」の取り扱いが必需となります。
この「通知カード」と「個人番号カード」は、どのような違いと役割があるのか簡単に調べてみました。
通知カードとは
まず「通知カード」は
平成27年10月5日時点で、住民票のある住所に自治体より「通知カード」と個人番号カード交付申請書が簡易書留で届きます。
そこで初めて「通知カード」により自分の個人番号を知ることが出来ます。
この「通知カード」は全ての方に送付されますが、個人番号を通知するだけの役割で本人確認の証明の役割を持ちません。
個人番号カードとは
そして「個人番号カード」は
平成28年1月以降、先に送られてきた「通知カード」と関係書類を自治体に申請された方に交付されるものです。
「個人番号カード」の交付を受け取るときは、通知カードを市区町村に返納しなければなりません。
この「個人番号カード」は申請者のみ交付されるものです。カードには顔写真の貼付けとICチップが埋め込まれたもので、個人の証明できるカードとなります。
通知カードには有効期限はありませんが、個人番号カードには有効期限があって、20歳以上の方は10年、20歳未満の方は容姿の変化を考慮して5年だそうです。
個人番号カードのICチップに記録されるデータは、カードに記載されている情報と電子証明書でありプライバシー性の高いデータ(病歴や税・年金などの情報)は記録されていないそうです。
簡単に「通知カード」と「個人番号カード」の違いと役割を調べてみました。