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高額療養費制度と限度額適用認定について
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で一ヶ月に支払った医療費が、一定額を超えた場合その超えた金額を支給する制度です。
健康保険に入っていれば基本的にはだれでも利用できるのです。
高額医療費では、年齢や所得に応じて支払う医療費の上限が定められており、いくつかの条件をン満たすことでさらに負担を軽減する仕組みも設けられています。
70歳未満の方の一ヶ月の自己負担限度額は
<自己負担限度額の計算例>
※入院時の食事負担や差額ベッド代等は含みません
70歳未満の年収約370~約770万円の方で、100万円の医療費で窓口の負担(3割)が30万円かかる場合
自己負担上限額は、80,100円+(1,000,000-267,000円)×1%=87,430円
高額療養費支給は、300,000円-87,430円=212,570円
212,570円が高額療養費として支給され自己負担額は87,430円となります。
ここで一つ気を付けることがあります。
月をまたいで医療費がかかってしまった場合です。高額療養費制度でお金が戻ってくるのは、一ヶ月の間に多額の医療費がかかった時です。この一ヶ月とは、「毎月の1日からその月の月末まで」のことを言います。
「世帯合算」と「多数回該当」について
さらに負担を軽減する仕組みが「世帯合算」と「多数回該当」があります。
「世帯合算」では、お一人の一回分の窓口負担が高額療養費の支給対象とならなくても、複数の受診や同一世帯の方の(同じ医療保険に加入されている方)窓口負担額を一ヶ月単位で合算することが出来ます。
※ただし、70歳未満の方の窓口負担が、一回分で21,000円以上の自己負担のみ合算されます。
「多数回該当」では、直近の一年間に3回以上の高額療養費の支給を受けている場合、4回目からは自己負担の上限額が下がります。
ここで気を付けなければいけないことが、高額療養費制度を使えば「後からお金が戻ってくる」ということと、戻ってくるのに「約3カ月位」かかることです。
そんな時に利用したいのが「限度額適用認定証」です。
入院される方は用意する費用が少なくて済みます。
入院される方については、加入する医療保険から事前に「限度額適用認定証」を発行してもらうことにより、医療機関の窓口での支払いを負担の上限額までにとどめることが出来ます。一度に用意する費用が少なくて済みます。
また、高額療養費制度が「月」単位で負担を軽減するのに対し、「年」単位の負担を軽減する高額医療・高額介護合算療養費制度があります。
この合算療養費制度は、世帯内の同一の医療保険の加入者に対し、毎年8月から一年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に超えた金額を支給する制度があります。
詳しくは、ご加入の医療保険にお問い合わせされてはいかがでしょうか。