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賃貸住宅の申し込みとキャンセルのトラブルを回避するには

賃貸住宅を借りて入居するまでの流れとしては、

まず物件探しから物件の内覧と確認し、気に入れば入居申し込みとなり、
宅建業者の仲介の場合、入居審査と賃貸契約の内容と重要事項の説明を受け、契約の締結となります。その後、入居とできるのが一連の流れです。

契約に至るまでに、後悔やトラブルが生じないように、次のことに気をつけましょう。

この記事の目次

部屋を見ないで契約をすることはトラブルのもと

物件を見ずに、ネット上の情報や書面だけの画像等だけで、申込金の支払いや契約をしては絶対いけません。

トラブルの原因を自ら作ることになります。

必ず建物・部屋の状況、日照・騒音や周辺の環境、利便施設や駅までの距離等、生活するうえで大事なことは自らの目で確認することです。
また、確認は一回だけでなく時間帯を変えて、日照・騒音や周辺の環境を再度確認しましょう。

その上で借りるかどうかを判断したいものです。

申込金の支払い後にキャンセルした場合の申込金はどうなる?

入居の申込書とともに、申込金を仲介する宅建業者(仲介業者)に支払っている場合、申込みをキャンセルしたときには、申込金は返してもらえます。

宅地建物取引業法では「いかなる理由があっても」申込金(預り金)の返還を拒むことを禁止しています。

 

要事項の説明と契約内容の理解と納得が重要重

重要事項の説明と契約内容の理解と納得が重要です。
それぞれの説明を受けて判断しましょう。

重要事項の説明を受けてから判断

賃貸住宅の仲介をする宅建業者には、契約が成立するまでの間に「重要事項説明書」を交付して、宅地建物取引主任者に説明させることが義務づけられています。

重要事項説明書には、契約の判断に必要な「物件の状況(設備の整備などの状況)」「取引条件(賃料以外に必要な金銭、契約の解除、違約金、敷金など)」その他取引の判断に重要事項が記載された大変重要な書面です。

この重要事項説明書の説明を受け、その内容を理解・確認してから、最終的に借りるかどうかの判断をします。

契約内容の理解と納得から契約

契約内容には、「契約自由の原則」があり
貸主がどのような条件で賃貸するか、借主がどのような条件で借りるかは、当事者間の合意で自由に定めることができるのです。

合意された内容を書面にしたものが、賃貸借契約書です。

一般に、契約書は事前に貸主側で作成したのが準備されておりますが、借主の要望で条件の変更に応じることは少ないのが現実です。

契約内容に希望があるときは交渉してみましょう。

約書に記名・押印して契約が成立すると、貸主・借主には、契約に基づく権利・義務が発生します。

借主に著しく不利な特約は裁判で争うと無効となることはありますが、借主に不利な特約があったとしても、特約は原則として有効です。

契約前によく確認することが大切です。

家賃保証会社とのトラブルに注意

家賃滞納に対する家賃保証会社の強引な取り立て行為によるトラブルが少なからず生じています。

留守中の鍵交換・荷物の搬出、賃貸借契約の解除要求等の不当な行為もみられます。

 

賃料の滞納をしないことが大切ですが、困ったときは、居住地の消費生活センター等に相談してください。

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