一定の障害状態になった場合、年金が受け取れます!
国民年金や厚生年金保険の加入期間中に初診日(障害の原因となった病気やケガについて
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで障害状態になり、
障害認定日(原則、初診日から1年6カ月を経過した日)に障害等級に該当する状態の場合、
障害年金を受け取ることができます。
この記事の目次
障害基礎年金と障害厚生年金について
一定の障害状態になった場合の年金が受け取れる障害年金は、ケガだけでなく、下表のように、さまざまな疾病が対象になります。
区 分 | 障害年金の対象となる主な疾病 |
眼の障害 | 白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網脈色素変性症など |
精神の障害 | 認知症、老年性精神病、アルコール精神病、躁うつ病、てんかん性精神病、統合失調症、自閉症、アスペルガー症候群など |
呼吸器疾患の障害 | 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症、慢性呼吸不全、気管支拡張症など |
循環器疾患の障害 | 慢性心包炎、リュウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、心筋梗塞、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁閉鎖不全症など |
腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害 | 糖尿病性腎症、慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、肝硬変、多発性肝膿瘍、肝がん、糖尿病など |
血液・造血器、その他の障害 | 悪性新生物(がん)、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV)、慢性疲労症候群、化学物質過敏症など |
障害年金は老齢年金と同じく、国民年金から給付される障害基礎年金と、厚生年金保険から給付される障害厚生年金に分けられます。
どの制度から支給されるかは、初診日においてどの公的年金制度に加入していたかで決まります。
障害年金の額は障害の状態を示す等級に応じて支払われ、障害基礎年金は1~2級、障害厚生年金は1~3級に加え、障害の程度が軽い人は障害手当金を一時金として受け取ることができます。
障害基礎年金について
年金額については( 2018年度 )
障害等級1級の場合
97万4,125円 + 子の加算額
障害等級2級の場合
77万9,300円 + 子の加算額
扶養している子どもの数に応じて子の加算額がプラスされます。
第1子と第2子は各22万4,300円、第3子以降は各7万4,800円(年齢などの要件あり)。
受給資格要件は
受給には次の資格要件をすべて満たす必要があります。
1.初診日において国民年金の被保険者であること。
または、初診日に60歳以上65歳未満で国内に居住していたこと。
2.初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がいないこと(初診日が2016年4月1日前に限る)
3.一定の障害の状態にあること
障害厚生年金について
年金額については( 2018年度 )
障害等級1級の場合
報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額
障害等級2級の場合
報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額
障害等級3級の場合
報酬比例の年金額のみ (最低保証額58万4,500円)
障害手当金(一時金)
報酬比例の年金額×2 (最低保証額116万9,000円)
受給資格要件は
受給には次の資格要件をすべて満たす必要があります。
1.初診日において厚生年金保険の被保険者であること。
2.初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がいないこと(初診日が2016年4月1日前に限る)
3.一定の障害の状態にあること。
また、配偶者は生計を維持されている年収850万円(または所得額655万5,000円)未満でかつ65歳未満の人に限ります。
障害年金の請求手続きのポイントは
本人あるいは家族などが年金事務所に連絡して、初回相談時に「障害年金請求キット」受け取り手続きを進めていきます。
障害年金の認定を受けるためには、医師のカルテで初めて医師の診断を受けた日を証明する必要があります。
カルテが残っておらず、初診日がわからない場合など下記の書類で確認できるので大切に保管しておきましょう。
身体障害者手帳の写し、身体障害者手帳交付時の診断書の写し、交通事故証明書の写し、労災の自己証明書の写し、事業所の健康診断記録の写し、診療受付簿、入院記録、医療情報サマリー、当時の診察券、くすり手帳、糖尿病手帳など