pickup
被相続人の死亡による各種手続きの期限と時効による不支給に注意

大切な家族の方が亡くなったときに、様々な手続きが必要になってきます。
手続きの大体の流れは、下図のような処理が必要となります。

定められた期間内に「申し立て」または「申告」手続きを済ませましょう。
納税が遅れると遅延税を課せられることになりますので注意が必要です。

この記事の目次

被相続人の死亡による各種手続き

死亡した直後に必要な手続き

死亡届の提出

7日以内

死体火葬許可申請書の提出

世帯主変更届の提出

14日以内

国民健康保険・介護保険資格喪失届の提出

生活をしていく上で必要な手続き

年金関係の手続き(遺族年金などの請求など)

健康保険関係の手続き(社会保険・国民健康保険など)

公共料金関係の手続き(各名義変更・引き落とし口座変更など)

相続手続き(1)

遺言書の有無の確認、開封・検認の請求(家庭裁判所)

相続人の確認

未成年者の特別代理人選任の申し立て

財産目録作成(生前贈与・債務の調査など)

遺産分割協議の準備

相続放棄 限定承認 

3ヶ月以内

納税手続き

所得税の申告・納付(準確定申告)

4ヶ月以内

消費税・地方消費税の申告(事業者の場合)

相続手続き(2)

遺産分割協議書の作成(遺言書がない場合など)

各種の名義変更手続き開始

・預貯金・株式・投資信託など
・不動産など
・自動車・ゴルフ会員権・電話加入権など
・保険契約(被相続人が契約者・受取人の場合)
・借入金・リース契約

納税手続き

相続税の申告・納税 

10ヶ月以内

 

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

おすすめの記事