最期を迎えたい場所として半数以上の人が「自宅」をあげています。
急性期病院の在院日数は短縮化が進むなかで、次の療養の場を決める間もなく退院を促されたりし自宅となることが多いようです。
特別養護老人ホームも待機者が多くすぐに入所できない実情もあり、介護が必要な状態でも自宅で生活せざるを得ない人もいます。
「ついの住みか」を自宅にするためのサービスの活用をまとめてみました。
この記事の目次
終活を考えた「ついの住みか」を自宅にするための活用について
終活を考えた「ついの住みか」を自宅にするためのサービスや活用方法を紹介します。
身近な相談窓口の確認
介護が必要な状態で自宅生活になった場合の相談窓口は、市区町村の介護保険課や高齢福祉課などです。
介護保険に関する冊子などをもらっておくと役立ちます。
また、自治体が独自に行うサービスがあります。
地域包括支援センターでも、社会福祉士をはじめ保健師や介護支援専門員が高齢者とその家族に総合的な相談や支援をしています。
さらに、各市区町村にある社会福祉協議会もホームヘルプサービスや交流の場として、介護家族の会などを行っているところがあります。
介護保険で住宅改修や福祉用具のレンタル等
介護保険で要支援または要介護の認定を受けた場合、手すりの取り付けや段差の解消等の住宅改修を1割の自己負担で行うことができます。
支給限度基準額は一生涯につき20万円です。
段差を解消するスロープなどの福祉用具を原則1割の負担でレンタルできます(購入の場合は、年間10万円が限度基準額)。
からだの状態に合わせて徐々に必要な改修を視野に入れながら、介護保険で住宅改修や福祉用具のレンタルサービスの活用をお勧めします。
介護サービスの活用で一人暮らしも可能に
要介護者が自宅で生活する場合に受けられる介護保険のサービスには
1.自宅で受けるサービス(訪問介護など)
2.日帰りで通うサービス[通所介護(デイサービス)など]
3.泊まりのサービス〔短期入所生活介護(ショートステイ)など]があります。
医療が必要な人には「居宅療養管理指導」や「訪問看護」などもあり、医療・介護スタッフの支えにより、一人暮らしでも自宅で生活するという望みを実現している高齢者もいます。
家はあるが、手持ちの現金がない人には
高齢期を迎えて、現在の貯蓄額では不足だと感じる人もいるようです。
家はあるけれど現金がないという人には、「リバースモーゲージ」や「マイホーム借上げ制度」を利用する案もあります。
リバースモーゲージは、持ち家を担保に毎月一定額の融資を受けるローンで、借入者の死亡時に自宅を売却し返済資金に充てる方法等をとります。
マイホーム借上げ制度は、退職などを機に新たな場所で子育て後の暮らしを計画する50歳以上の人からマイホームを終身で借り上げ、子育て期の家族に転貸し、家賃収入を利用者に支払う制度です。
介護が必要な状態でも自宅で生活せざるを得ない人でも、
「ついの住みか」を自宅にするためのサービスの活用をしましょう。